改正派遣法に基づくマージン率の公開について
平成24年10月1日施行の「労働者派遣法改正法」により、派遣元事業者(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金を派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率といいます)を公開することが義務付けられました。
(法第23条第5項)
労働者派遣法第23条第5項に基づき、下記の情報を提供します。
(対象:令和3年2月~令和4年1月)
1 、派遣労働者の数 32 人
(令和4年1月末現在)
2、 労働者派遣の役務の提供を受けた者の数 25 社
(令和4年1月末現在)
3 、労働者派遣に関する料金の平均額 14,182 円
(令和4年1月末現在)
(1日当たりの料金額(8時間労働として計算))
4 、派遣労働者の賃金の額の平均額 10,104 円
(令和4年1月末現在)
(1日当たりの料金額(8時間労働として計算))
5、 マージン率 28.8 %
6、 教育訓練に関する事項
就業時間、雇用期間の見込に応じて、eラーニングを中心に
「ヒューマンスキル研修」「オフィスソフト研修」「リーダー研修」などを
実施し、キャリアアップを目指す。
7 、法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等
労使協定 あり
8、 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲
原則として弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者
労使協定有効期間の終期:令和5年3月31日